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【発明を実施するための形態】について [明細書の記載]

 特許権の侵害訴訟においては、被告のイ号物件が本発明の技術的範囲に含まれるか否かが争点になることが多々ある。そのような場合、原則として、特許権の技術的範囲は願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法70条1項)。また、同時に、特許権の技術的範囲は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする(同2項)とも規定されている。
 つまり、特許明細書を作成するに当たり、出願人は、本発明の技術的範囲を明確に示すだけでなく、第三者から特許権が侵害されることを想定したうえで、侵害品が技術的範囲に含まれるように明細書の記載を行う必要がある。
 明細書中の【発明を実施するための形態】の欄においては、出願人の権利範囲を明確にするための実施形態を記載するのは当然のことながら、それ以外のバリエーションについてもできるだけ押さえておくことが好ましい。つまり、技術的なバリエーションとして、考えられるものや、具体的な言葉の定義として、例えば「円形状の」という文言がクレームに記載されている場合の、「円形状」とは、実質的に円形、略円形であっても、本発明の作用効果が得られることを示すことが好ましい。この部分の記載ぶりが乱暴になると、効果を奏しないものについてまで含むこととなり、無効理由になりかねないので慎重に記載する必要がある。 

<おまけ>
 尚、上述の内容は侵害訴訟を想定した場合の記載に関する議論であり、「リパーゼ事件」のような、審査段階における明細書の記載の話とは別になるので注意が必要である。
「リパーゼ事件」とは・・・
特許請求の範囲に記載した技術的意義が、一義的に明確に理解できない場合や、あるいは一見してその記載が誤記であることが、明細書の発明の詳細な説明に照らして明らかであるなど、特段の事情のある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが認められているに過ぎない。

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